携帯メール宛火災情報伝達ソフトウェア 使用許諾書

第1条(目的及び定義)

  1. 本使用許諾書は、消防研究センターと携帯メール宛火災情報伝達ソフトウェアの利用者(以下「ソフトウェア利用者」という。)との間の本ソフトウェアに関する使用許諾等について定めます。
  2. 本使用許諾書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによります。
    「本ソフトウェア」 本使用許諾書に基づき消防研究センターがソフトウェア利用者に対して提供する「携帯メール宛火災情報伝達ソフトウェア」、及び「取扱説明書」をいいます。
    本ソフトウェアは、ソフトウェア利用者が携帯電話に火災情報配信を行うためのものです。

  3. 「取扱説明書」「携帯メール宛火災情報伝達ソフトウェア」以外の資料で、消防研究センターが携帯メール宛火災情報伝達ソフトウェアの利用に関連して提供するものをいいます。
  4. 「ソフトウェア利用者」 携帯メール宛火災情報伝達ソフトウェアを利用する者であって、本使用許諾書に規定する全条項に同意したうえで本ソフトウェアを使用し、または使用しようとする者をいいます。

第2条(使用許諾)

消防研究センターは、ソフトウェア利用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本ソフトウェアの非独占的かつ無償の使用を許諾します。

  1. 本ソフトウェアを対象機器(取扱説明書に規定する環境条件に適合するコンピューターをいう。以下同じ。)にインストールして、対象機器上で本ソフトウェアを使用すること
  2. 自然人たるソフトウェア利用者の個人的使用または法人たるソフトウェア利用者の法人組織内部での使用の目的で、本ソフトウェア又は取扱説明書を複製すること

第3条(著作権)

  1. 本ソフトウェアの著作権は、消防研究センターが保有しており、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。
  2. 本ソフトウェアには、消防研究センターに対するライセンス供与者(以下「供与者」という。)が権利を保有するソフトウェアが含まれています。
  3. 本ソフトウェアはソフトウェア利用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権が譲渡されることはありません。

第4条(使用制限)

  1. ソフトウェア利用者は、本ソフトウェアを第2条で規定する使用許諾内容の範囲内でのみ使用するものとします。
  2. ソフトウェア利用者は、本ソフトウェアを第三者に譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。
  3. ソフトウェア利用者は、本ソフトウェアの全部又は一部について、リバースエンジニアリングにより解析を行ってはならないものとします。
  4. ソフトウェア利用者は本ソフトウェアに表示された著作権表示を削除してはならないものとします。

第5条(保証の拒絶及び免責)

  1. 本ソフトウェアはソフトウェア利用者に対して現状で提供されるものであり、消防研究センター及び供与者は、本ソフトウェアにプログラミング上の誤りその他瑕疵のないこと、本ソフトウェアが特定目的に適合すること並びに本ソフトウェア及びその使用がソフトウェア利用者またはソフトウェア利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、ソフトウェア利用者の責任および費用負担により解決されるものとします。
  2. 消防研究センター及び供与者は本ソフトウェアの改修、保守その他のいかなる義務も負いません。また、本ソフトウェアの使用に起因してソフトウェア利用者に生じた損害または第三者からの請求に基づくソフトウェア利用者の損害について、原因のいかんを問わず、一切の責任を負いません。

第6条(改訂版または後継版の提供)

  1. 消防研究センターは、任意に本ソフトウェアの改訂版または後継版を使用可能とすることができます。
  2. ソフトウェア利用者は、本ソフトウェアの改訂版または後継版が使用可能とされたときは、速やかに本ソフトウェアの使用を改訂版または後継版の使用に変更するものとします。
  3. 本ソフトウェアの改訂版または後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規定する条件は、本ソフトウェアの改訂版または後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。

第7条(期間及び解約)

  1. 本使用許諾書に基づく消防研究センターとソフトウェア利用者との間の本ソフトウェアに係る使用許諾の効力は、ソフトウェア利用者が本ソフトウェアをダウンロードし、またはソフトウェア利用者のハードウェアにインストールした時点に開始し、ソフトウェア利用者が本ソフトウェアの使用を終了し、対象機器から本ソフトウェアを消去または削除しない限り有効に存続するものとします。
  2. ソフトウェア利用者が本使用許諾書のいずれかの条項に違反したときは、消防研究センターは、ソフトウェア利用者に対し何らの通知、催告を行うことなく、直ちに本使用許諾を終了させることができます。

第8条(契約終了時の義務)

ソフトウェア利用者は、本使用許諾が終了したときには、直ちに対象機器から本ソフトウェア及びその複製物を破棄または消防研究センターに返還するものとします。

第9条(変更)

  1. 消防研究センターは、必要があると認めるときは、ソフトウェア利用者に対する事前の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書に規定する条項を変更し、または新たな条項を追加することができます。
  2. 前項による本使用許諾書に規定する条件の変更後に、ソフトウェア利用者が本ソフトウェアの使用を継続するときは、ソフトウェア利用者は、変更または追加後の条項に同意したものとみなされます。

第10条(輸出管理)

ソフトウェア利用者は、本ソフトウェア及びそれに含まれる技術を海外に持ち出しまたは非居住者に提供する場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関連法規に基づき適正な手続をとるものとします。

第11条(管轄裁判所)

本許諾契約に関わる紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、消防研究センター所在地の管轄裁判所とします。

第12条(協議)

本使用許諾に定めのない事項その他本使用許諾の条項に関し疑義を生じたときは、消防研究センターとソフトウェア利用者が協議のうえ円満に解決を図るものとします。